最近会社に傷病手当金を申請するために、傷病手当金申請書を記入しました。
傷病手当金申請書を書いているときに思ったことがあります。
項目によっては意外と何を書いていいかわからないところがあると思いませんか?
もしかした私以外にも困っているひとはいるのではないかと思いました。
今回は傷病手当金申請書の書き方、特に迷いそうなところについて役に立つことができたらなと思い記事を書きました。
目次
傷病手当とは一体どのようなものか

ここは調べれはわかることだと思いますので、さらっと引用を交えて簡単に説明していきたいと思います。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
全国健康保険協会協会けんぽ / 病気やケガで会社を休んだとき
傷病手当金は支給される条件はあります。
私のようにうつ病や適応障害等の精神疾患を患うことで、仕事をすることができなくなることがあります。
仕事をすることができないため給与が発生しない際に、療養中の生活を保障するための制度となっています。
「傷病手当金」という言葉については、皆さんも一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか。
傷病手当金を受け取るための詳しい条件等は下記をご覧ください。
傷病手当を支給される条件について
今回は傷病手当金申請書の書き方まとめたいと思いますが、さらにその中でどのように書いていけばいいのかわかりにくい項目について説明致します。
※私が書いた傷病手当申請書は会社独自のもので、写真を挙げたうえで説明することができませんのであらかじめご了承ください。
傷病手当金申請書の何を書いたらよいのかわからない項目について

傷病手当金の申請書を書く際には、どのように書いていけばいいのかわからない項目があると思います。
ということでまずはどの部分を書いていけばいいのか説明していきます。
傷病手当金申請書の記入する項目は、大きく分けると3種類あります。
1つ目に事業主が証明するところという項目は、会社の総務部や人事部などの従業員を管理する部署の方に書いて書いてもらう項目です。
ここは被保険者(私のように病気を患って療養している側のこと)が書くところではないので、そこについては記入する必要はないです。
私の場合はすでに記入されている状態で送らてきたので間違えませんでしたが、空欄のまま送らて来た場合は間違えて記入しないように気を付けてください。
※下記は全国健康保険協会協会けんぽの場合です。
2つ目に療養を担当した医師が意見を書くところという項目は、主治医にお願いをして書いてもらいます。
この項目はすぐに書いてもらえると思われるかもしれません。
しかし実際はいつ書いてもらえるかということは主治医の都合によって変わってきます。
私の場合は主治医の方に記入してもらうまでには約1週間程で書いていただけますが、病院によっては2週間かかる病院もあるようです。
なので傷病手当金の申請書が会社から送られてきたことを確認したら、速やかに主治医に相談をして書いてもらったほうがいいと思います。
最後に被保険者が記入するところとありますが、ここは私たち被保険者が記入する項目になります。
ここからが本題に入っていきます。
この被保険者が記入するところという項目について、上から順番に記入していきます。
特に私が傷病手当金の申請書を書いていて、わかりにくいなと感じた項目を中心に説明していきます。
項目1-傷病名
「傷病名」を書く項目については簡単だと思う方もいるかもしれませんが、私はここで適応障害とかくべきなのか、うつ病と書くべきなのか迷いました。
結果的には適応障害とかきましたが、ここで記入の間違いをしたくないと思ったのでこの項目については主治医に相談を行いました。
わからない場合は主治医に聞くのもありだと思います。
また他の判断の材料としては、診断書でどのような傷病名で書かれているのか出確認することもできます。
項目2-発病又は負傷の年月日
「発病又は負傷の年月日」という項目ですが、この項目も人によって書き方が迷うところですね。
初めて休職をする方であれば、初診の年月日を書くだけなので迷うことはないと思います。
しかし私の場合適応障害が再発したということになるため、年月日はいつの日付を書けばいいのか迷いました。
結局心療内科には通院し続けていたため、初めて心療内科に通院したときの日付である2年前のものを書きました。
前の会社で傷病手当金を既ににもらっていて、前の会社は辞めて新しく他の会社に入ったときに、そのタイミングで傷病手当金は区切りがありました。
そして今回病気が再発してしまい、改めて傷病手当をもらおうとしている状況です。
私はこのような場合では、発病又は負傷の年月日について今の職場で休職をしたタイミングの日付だと思っていました。
でも主治医に聞いてみるとそれは違うようで、前の職場で初診を受けてから今日まで通院し続けているので、ここの年月日は初診の日付になるそうです。
説明できない内容もあるので回りくどい説明となってしまいましたが、ここでわからないところがあればコメントでもらえると幸いです。
項目3-業務中のけがですか・第三者によるものですか
この「業務中のけがですか・第三者によるものですか」という項目も正直わかりにくい、書きにくい項目だと思います。
適応障害(最終的にはうつ病)業務中の仕事が関係しているので、まったく関係がないと言えなくもないと思いました。
一方で病気の原因について第三者が関わっているわけではない(ある意味関わっているかもしれないが)が、自分自身の精神的な問題なので迷いました。
ここはうつ病になった原因も人それぞれ異なってくるので、完璧な答えを説明することはできません。
でも迷ったときには主治医に聞いてみるかもしくは、所属している健康保険協会(保険証の裏に番号が記載されている)に確認すると確実だと思います。
ただ考え方としては、「業務中のけがですか・第三者によるものですか」のところに『はい』に丸をつけるとそれは、労災と判断される可能性があります。
なので慎重に考えるべき項目だと思いました。
ちなみに私は両方にいいえと丸をつけました。
項目4-労務不能の状態について(自覚症状)
「労務不能の状態について(自覚症状)」という項目は正直に書けばいいとは思いますが、どこまでかけばいいのかわからない方もいると思います。
なので私はどのように書いたのか参考にして頂ければ幸いです。
[box class=”yellow_box” title=”私が実際に書いた労務不能の状態”]抑うつ気分、頭痛、吐き気、不眠[/box]
項目5ー回復見込み期間
「回復見込み期間」は主治医書く傷病手当金申請書の項目にもあるので、それをそのまま写してしまえばいいと思います。
私の場合も主治医が傷病手当金申請書の就労見通しの項目で、3ヶ月間は復帰は難しいと書かれていたのでそれに合わせた形で記入をしました。
ここは患者本人しかわからない部分だと思うので、最終的には自分の考えを持って記入したいです。
項目6ー各種年金・手当金の受給
この「各種年金・手当金の受給」という項目が、私にとっては一番よくわかりませんでした。
私が現在通っている病院の精神保健福祉士の方に相談してみると、精神障害者保健福祉手帳を所持していて、障害年金をもらっている場合は記入するということでした。
私は傷病手当金申請書を出すタイミングでは、精神障害者保健福祉手帳を持っていません。
なので『年金・受給開始日・年金証書の記号番』は空白で『未受給』に印をつけました。
まとめ
傷病手当金申請書の書き方において、特に迷いそうな部分についてまとめてきましたがいかがでしょうか?
申請書の項目は結構わかりにくい部分があると思います。
私も初めて申請書を書いたときはこれで本当にいいのかなと迷いながら書いた覚えがあります。
傷病手当申請書の書き方において少しでも迷っている方の参考なればと思います。
傷病手当金申請書を書いたときには、挙げた以外の項目で迷いませんでしたが、例として挙げた項目以外にもわからない項目があれば教えて頂けると幸いです。
その項目について記事も修正していきたいと思います。
最後に、傷病手当金を申請しましたが結果的には不支給となってしまいました。
そのときのこともまとめていますので、よろしければそちらもご覧ください。
ここまで読んで頂きありがとうございました。