失業認定を受けるためには求職活動の実績が必要になり、原則最低2回は求職活動をする必要があります。
しかしハローワークである手続きをすれば、求職活動の実績が1回で済んでしまう方法があります。
求職活動の実績が1回で済むということは、失業認定日に職業相談をするだけで次の認定日までハローワークに行く必要がなくなるということです。
求職活動の実績回数が1回で済む方法について知りたくはありませんか?求職活動が2回必要だと結構な負担になりますよね?
今回はその方法について解説していきます。
※現在すでに失業認定を受けて失業手当を受けている人は、この方法を使うことはできませんが、知っておくだけでも次の会社を退職したときに使えます。
頭の片隅に置いておくだけでも意味があると思いますので、是非覚えてもらえると嬉しいです。

目次
求職活動実績の回数が1回で済むための条件とは?

簡潔にまとめると、求職活動実績の回数を2回から1回に減らすための条件は、ハローワークに『就職困難者』と認められることです。
この就職困難者とは、具体的に次のようになります。
就職困難者とは
心身に障害のある者(障害者)などは「就職困難者」とされ、それ以外の者よりも長い期間、基本手当(失業給付)を受給できたり、受給に必要な求職活動の回数が少なくて済むなどの優遇措置を受けられます。
保険のまめ知識
つまり就職困難者とは、体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察中の者等社会的事情等の状況により就職することが困難であると認められている状況のことを言います。
しかしここで「あれ?おかしいな」と感じる方もいらっしゃると思います。
失業手当(雇用保険の給付)とは、失業状態と認められた方が受給できる制度です。
ここでいう失業状態というのは具体的に次のようになります。
失業状態とは
・ 積極的に就職しようとする意志があること
厚生労働省_Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

私の場合は前の会社を病気で休職して退職していますので、書類上は精神障害者ということになります。
このような経緯で就職困難者という判断が私にされています。
でもこのままでは就職困難者という条件には当てはまるものの、いつでも就職できる能力があるという判断はされないかもしれません。
そこで必要な書類が1種類、管轄する県のハローワークによっては2種類必要になってきます。
ということで求職活動実績の回数が1回に減らすための前段階の説明をしていきます。
求職活動実績を1回にするための必要書類
所属している会社の退職が決まり、退職日が決まってから雇用保険受給資格者証が届くまで少し時間があると思います。
その時間があるときに準備をしていきます。
まずは退職日が決まった後実際に退職するまでの間に、一度ハローワークへ相談するためにいきます。
そしてハローワークで現在の状況(私の場合であれば今は休職していて、病気で退職すること)を伝えます。
その後私のように病気退職の場合は、以下の書類を書くように言われて書類をもらいました。
- 傷病証明書
- 主治医の意見書


これら二つの書類で証明する内容は、会社を退職した時に病気で退職をしているが、現在はすぐに働くことができますよと言う証明になります。
つまり前の会社に在職していたときに、この期間からこの期間までは病気で会社を休職していましたが、今はそれが良くなって働くことができますよと言う証明になる。
実際に働くことができるのかが問題ではなく、主治医が働くことができるのか判断する必要があります。
日付的に言えば、退職日の次の日から働けるという証明でないと失業手当がもらえないと言うことです。
もし病気で退職したのであれば、ハローワークから上記2つの書類をもらってきましょう。
できれば雇用受給者証が実際に自分の手元に届いて、ハローワークに提出するまでの間に書類を書いてもらううとスムーズにことが進みやすいです。
主治医の方に相談すれば、理解して頂けると思いますので、主治医の方に書類を記入してもらいましょう。
私の場合は雇用受給者証が届くまでに主治医の方に書類を書いて頂きましたが、早めに二つの書類を揃える事が大事だと思います。
そして雇用保険車掌を提出して、その時に一緒に上記の書類を提出しました。これで書類に不備がなければ就職困難者として登録することができます。
就職困難者として登録するメリット
就職困難者として登録されることには、いくつかのメリットがあります。
一つ目のメリットについて
この記事の目的である求職活動の実績を原則2回必要なところを1回とすることができます。
さらに失業保険が受給できる期間を伸ばすこともできます。
私のケースで言えば、失業手当を受給できる期間は3ヶ月間(勤続年数によっても変化する)でした。
しかし就職困難者として登録することで、受給期間が3ヶ月のところ10ヶ月に延びました。
失業手当の受給期間を延ばすことができれば、仕事に就いていない間の生活や就職活動に支障が出ません。
またハローワーク経由で就職を行うと、再就職手当は失業手当の残り日数でいくら受給できるのか決まってくるため、失業手当の受給期間の延長はしておいて損はないです。
二つ目のメリットについて
他にも就職困難者として登録されるメリットがあります。
それはハローワークで、障害者求人を見ることができる点です。
障害者求人は一般の求人と比べると少し賃金的に安くはなりますが、精神、身体障害手帳を持っている方にはオススメの求人票となっています。
障害者求人はフルタイムで働ける求人があまりないですが、今まで会社を休職していて、いきなりフルタイムで働くことがきついと言う方にはオススメですね。
就職困難者として登録するデメリット
就職困難者として登録するとメリットがあることを紹介してきました、逆にデメリットはあるのでしょうか?
私も気になったので、ハローワークの担当者に聞いてきました。しかし特にこれといったデメリットはないそうです。
しいて言えば自分は障害者なのかという負い目、精神面で受けるダメージがあるかもしれないですねということでした。
基本的にハローワークから一般求人に応募する際には、相手の企業に病気のことを伝えるかどうかは決めることができるため安心して就職困難者として登録できると思いました。
主治医の意見書や傷病手当証明書を出すメリットについて
次に主治医の意見書や傷病手当証明書を出すメリットについて説明していきたいと思います。
主治医の意見書や傷病手当証明書を出すことで、なぜ自己都合退職をしたのかということについて、その理由の証明となります。
自己都合退職をしたときになぜその理由を証明する必要があるのか?
自己都合で退職したときに、その理由がどういった理由なのかということは失業手当を貰う上で重要です。
証明した理由が、正当な理由であると判断されると、失業手当を貰うための給付制限をなくすことができます。
逆に正当な理由なしと判断されてしまうと、7日間待機期間を過ぎたあと3カ月間の給付制限を終えるまで失業手当をもらうための待ち時間が発生してきます。
失業手当がすぐにもらえるかということは、今の生活を維持していくことができるのかということに直結する大切なことですよね。
貯金がない方や、生活費等々で生活していけなくて困ると言う方は先ほど紹介した二つの書類を提出をした方が良いと思います。
求職活動実績の回数が1回で済む方法
求職活動が1回で済む方法について、紹介してきましたがいかがでしょうか?
私も実際に退職するまで意識したことがない話だったので、実際にこのような制度があると大変助かると感じました。
失業手当に待機期間の後すぐにもらえるようになることも、重要なことだと思いますので先ほどご紹介した二つの書類は提出できるのであれば出しましょう!
ここまで読んで頂きありがとうございました。