失業保険の受給できる額って少ないな~と思いませんか?
金銭的にきついなと感じて、正社員ですぐに働こうと思って就職活動に力を入れることは考えると思います。
中には「やりたいと思うことないな~」と感じて、派遣やバイトをしながら考える方もいますよね?
共通して言えることは、失業保険で受給しているお金だけでは足りないと感じているということです。
私も同じように金銭的にきついなと感じて、その状況を打開する一つの案として考えたことが一つあります。
それは自分が持っている不要なものを売ることです。
しかし失業保険を受給している状況で収入があると、「申告する必要があるんじゃないの?」と感じて、面倒だと思いますよね?
今回は失業保険を受給しているときに、不要なものを売却したときに発生する収入(収益)について申告する必要があるのか調査しました。
目次
不要な物を売却した場合

失業保険を受給しているときに、不要なものを売却したときに発生する収入は、ハローワークに申告する必要はあるのでしょうか?
結論から言うと、ハローワークに申告する必要はありません。
ネットで検索しても不要なものを売って得たお金は申告する必要があるのかどうかわかりませんでした。
そのため私はハローワークの担当者に、不要物を売って得たお金は申告する必要があるのかどうか聞いてみました。
その結果、「不要物を売却して得たお金は申告する必要はないです」とのお答えを頂きました。
私も同じような状況を経験しています。
生活費を払うためのお金が失業保険だけでは足りないと思ったので、自宅にあった不要なもの(ゴルフクラブ)を売って1万円というお金を手にしました。
お金を得た後に、申告する必要があるなら面倒だなと感じました。
上記で書いたようにハローワークの担当者に問い合わせをしたところ、必要はないとのことで安心した覚えがあります。
[aside type=”warning”] 注意
ハローワークによっては対応の仕方が異なる可能性も有り [/aside]
転売で得た収益は申告する必要はあるの?

不要なものだけではなく転売(自分でものを買って、それよりも高く売れるところで売却する)することは申告する必要はあるのでしょうか?
結論からいうと転売によって得た収益については、申告が必要になることがあります。
就職・就労したとみなされる可能性があるということですね。
あくまでも転売は、必要ではないものを仕入れてそれを売るということなので、ハローワーク側が事業と捉える場合があるということを覚えておいてください。
不要なものを売るだけであれば申告する必要はありません。
しかし転売で得た収益については申告が必要な可能性もあり、最悪不正受給したとみなされる場合がありますので注意してください。
失業保険の不正受給は絶対にやめよう!
失業保険を不正受給したとみなされた場合、どうなるか知っていますか?
なんと受給している失業保険の3倍の額(しっぺ返し)を払わなければいけません。
不正受給と判断されることは避けいたいですよね?
得た収入について申告漏れや、意図的に申告を避けるのはやめましょう。
不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
ハローワークインターネットサービス「 不正受給の典型例 」
まとめ
失業保険を受給しているときに、不要物を得たお金は申告する必要はありません。
しかし転売で得た収入については、申告す必要があります。
申告する必要があるのに申告をしなければ、不正受給とみなされて3倍のしっぺ返しを食らう可能性があります。
失業保険を受給しており、生活費や交際費でお金が足りないなと感じたのであれば、まずは不要物を売ってはいかがでしょうか?
ここまで読んで頂きありがとうございました。
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